大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成2年(ワ)5807号 判決 1993年8月27日

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実及び理由

第一  原告らの請求

一  第一事件

1  第一次的請求

ア 被告田中トキは、原告岡本ウメ子に対し、別紙目録記載の各土地につき、昭和三〇年一〇月三日の交換を原因とする二〇万分の五万二二一七の持分移転登記の手続をせよ。

イ 被告田中忠男は、原告岡本ウメ子に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和三〇年一〇月三日の交換を原因とする二〇万分の四万七七八三の持分移転登記の手続をせよ。

2  第二次的請求

ア 被告田中トキは、原告岡本ウメ子に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和三〇年一〇月三日の時効取得を原因とする二〇万分の五万二二一七の持分移転登記の手続をせよ。

イ 被告田中忠男は、原告岡本ウメ子に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和三〇年一〇月三日の時効取得を原因とする二〇万分の四万七七八三の持分移転登記の手続をせよ。

3  第三次的請求

ア 被告田中トキは、原告岡本ウメ子に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和四二年四月末日の時効取得を原因とする二〇万分の五万二二一七の持分移転登記の手続をせよ。

イ 被告田中忠男は、原告岡本ウメ子に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和四二年四月末日の時効取得を原因とする二〇万分の四万七七八三の持分移転登記の手続をせよ。

二  第二事件

1  第一次的請求

ア 被告田中トキは、原告岡本稔に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和三〇年一〇月三日の交換を原因とする二〇万分の五万二二一七の持分移転登記の手続をせよ。

イ 被告田中忠男は、原告岡本稔に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和三〇年一〇月三日の交換を原因とする二〇万分の四万七七八三の持分移転登記の手続をせよ。

2  第二次的請求

ア 被告田中トキは、原告岡本稔に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和三〇年一〇月三日の時効取得を原因とする二〇万分の五万二二一七の持分移転登記の手続をせよ。

イ 被告田中忠男は、原告岡本稔に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和三〇年一〇月三日の時効取得を原因とする二〇万分の四万七七八三の持分移転登記の手続をせよ。

3  第三次的請求

ア 被告田中トキは、原告岡本稔に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和四二年四月末日の時効取得を原因とする二〇万分の五万二二一七の持分移転登記の手続をせよ。

イ 被告田中忠男は、原告岡本稔に対し、別紙物件目録記載の各土地につき、昭和四二年四月末日の時効取得を原因とする二〇万分の四万七七八三の持分移転登記の手続をせよ。

第二  事案の概要

一  本件は、原告らが土地の所有権に基づいて所有権移転登記の手続を求める事件であり、原告らは所有権の取得原因として主位的に交換を、予備的に時効取得を主張し、被告らはこれを争った。

二  争いのない事実

1  田中倉太郎(以下「倉太郎」という。)は、昭和三〇年九月ころ、別紙物件目録一及び二記載の各土地(以下「本件土地」という。)を所有していた。

2  倉太郎は、昭和三一年八月二九日に死亡した。その子である田中謹一(以下「謹一」という。)は、本件土地につき、相続を原因とする所有権移転登記を経た(甲一、二、乙一)。

3  謹一は、平成元年五月二四日に死亡した。その妻である被告田中トキ(以下「被告トキ」という。)及び子である被告田中忠男は、本件土地につき、相続を原因として、前者が一〇万分の五万二二一七の持分の、後者が一〇万分の四万七七八三の持分の各移転登記を経た。

4  田中亀吉(以下「亀吉」という。)は、倉太郎の弟であり、昭和三〇年九月ころ、別紙物件目録三記載の土地(以下「五八九番の土地」という。)を所有していた。

5  五八九番の土地について、昭和三〇年一〇月三日に、同日の売買を原因として、亀吉から謹一への所有権移転登記がされている(甲三、乙二、三)。

6  亀吉は、昭和四九年五月二九日に死亡した。原告岡本ウメ子(以下「原告ウメ子」という。)は亀吉の子であり、原告岡本稔(以下「原告稔」という。)はその夫である。

三  原告らの主張

1  第一次的請求

ア 倉太郎の代理人である謹一と亀吉とは、昭和三〇年一〇月三日ころ、五八九番の土地と本件土地とを交換する旨の契約を締結した。

イ 亀吉は、昭和四二年一月初旬、原告ウメ子及び原告稔に対し、本件土地を贈与することを申し込み、原告らは、これを承諾した。したがって、原告らは、本件土地の所有権(持分各二分の一)を取得した。

2  第二次的請求

ア 亀吉は、昭和三〇年一〇月ころから、本件土地のうち別紙図面(一)の斜線で表示した部分に建物を建築し、家族と共にこれに居住した。その後、右建物は、別紙図面(二)ないし(五)に示すように、移築及び増築をした。

イ 亀吉には、右アのとおり本件土地の占有を開始するにつき、本件土地の所有権が自分に属すると信ずべき正当な理由があった。すなわち、亀吉には、占有の初めに過失がなかった。

ウ 亀吉は、昭和四〇年一〇月ころ、別紙図面(三)に表示した建物の敷地として本件土地を占有していた。

エ したがって、亀吉は、遅くとも昭和四〇年一〇月末日に、取得時効の完成により本件土地の所有権を取得した。

オ 右1イと同じ。

カ 仮に右イの事実が認められないとしても、原告らは、右オの贈与によって亀吉から本件土地の占有を承継し、昭和五〇年一〇月ころ、別紙図面(三)及び(四)に表示した建物の敷地として本件土地を占有していた。したがって、原告らは、遅くとも昭和五〇年一〇月末日に、取得時効の完成により本件土地の所有権(持分各二分の一)を取得した。

3  第三次的請求

ア 右1イと同じ。

イ 原告らは、昭和四二年四月、本件土地に別紙図面(四)に表示した作業所兼居宅を建築し、これに居住した。

ウ 原告らには、右イのとおり本件土地の占有を開始するにつき、本件土地の所有権が自分たちに属すると信ずべき正当な理由があった。すなわち、原告らには、占有の初めに過失がなかった。

エ 原告らには、昭和五二年四月ころ、別紙図面(四)に表示した建物の敷地として本件土地を占有していた。

オ したがって、原告らは、遅くとも昭和五二年四月末日に、取得時効の完成により本件土地の所有権(持分各二分の一)を取得した。

カ 仮に右ウの事実が認められないにしても、原告らは、昭和六二年四月ころ、別紙図面(五)に表示した建物の敷地として本件土地を占有していた。したがって、原告らは、遅くとも昭和六二年四月末日に、取得時効の完成により本件土地の所有権(持分各二分の一)を取得した。

四  被告らの主張

1  原告ら主張の交換契約締結の事実(前記三1ア)を否認する。五八九番の土地は、昭和三〇年一〇月三日ころに、謹一が亀吉から買い受けたものである。

2  原告ら主張の贈与契約締結の事実(前記三の1イ、2オ、3ア)を否認する。

3  原告らの取得時効の主張について

ア 亀吉ないし原告らは、本件土地の全部をその主張する期間占有していたわけではなく、亀吉ないし原告らの建物のあった部分の土地を占有していただけである。

イ 亀吉には、本件土地を所有する意思はなかった。また、亀吉の無過失の主張(前記三2イ)を否認する。

ウ 原告らには、本件土地を所有する意思はなかった。

五  争点

1  倉太郎の代理人である謹一と亀吉とが、五八九番の土地と本件土地とを交換する旨の契約を締結したか。

2  亀吉が原告らに本件土地を贈与したか。

3  原告ら主張の取得時効が完成しているか。

第三  争点に対する判断

一  争点1(交換契約の成否)について

1  原告主張の交換契約の締結を直接立証するに足りる書証は存在しない。かえって、五八九番の土地について、交換ではなく、昭和三〇年一〇月三日の売買を原因とする所有権移転登記がされていることは、前記(第二の二5)のとおりである。そして、本件土地についての倉太郎の登記簿上の所有名義は変更されていない。

また、原告ら主張の交換契約の当事者及び代理人である倉太郎、亀吉及び謹一はいずれも故人であり、その供述を得ることもできない。原告ウメ子及び原告稔は、亀吉から交換の事実を聞いたと供述するが、伝聞供述である上に、その内容も推測を交えて漠然としたものであって、これだけでは原告主張の交換契約の締結を証するに足りない。したがって、この事実の有無を認定するには、間接事実を検討する必要がある。

2  証拠(個別に掲げるもののほか、甲四八、六三、六四、八〇、八一、乙六、九、証人(当時)岡本稔、原告ウメ子本人、原告稔本人、被告トキ本人)によれば、次の事実が認められる。

ア 倉太郎と亀吉は兄弟であり、倉太郎(その死後は謹一)家が本家、亀吉家が分家の関係にあり、両家とも、現在の都営地下鉄船堀駅付近にあった蓮田等の土地を自作農創設特別措置法によって取得し(甲三、四の2、五の2、六の2、七の2、八の2、九~一三、一六、一七、四一、四三、乙三)、これを耕作して農業を営んでいた。昭和三〇年ころには、倉太郎は病気で半身不随の状態であり、倉太郎家は謹一が取り仕切っていた。また、そのころ、亀吉は、原告ウメ子を頭に幼い五人の子供を抱えて経済的に苦しい生活をしていた。亀吉は、実直でおとなしい性格で、処世の才覚に乏しく、謹一は、良く言えば几帳面で目端のきく人間だったが、反面、抜け目のないやり手と見られており、近隣の評判はあまり良くなかった(甲六七の1、2、六八~七三)。

イ 昭和三〇年一〇月ころ、本件土地は、一部は蓮田で、一部は埋め立てられており、五八九番の土地は蓮田であった。亀吉は、そのころ、謹一に対し、亀吉所有の東京都江戸川区船堀三丁目(当時は、東船堀町)七六二番、七六三番、七六四番及び七五六番の各土地を売却した(甲四の1、2、五の1、2、六の1、2、七の1、2)。この売買を原因とする所有権移転登記は、この四筆の土地に五八九番の土地を加えた合計五筆の土地を一括した「不動産売渡証」を原因証書として、五八九番の土地の所有権移転登記と同時に保証書によってされており、原因証書には、売買代金が合計一八万五二〇〇円と記載されている(甲三、五二、乙二、三)。

ウ 亀吉は、それまで借家住まいであったが、昭和三〇年一〇月ころ、本件土地のうち、別紙図面(一)の斜線で表示する部分ないしそのやや北寄りの部分に居宅を建築し、妻子とともにこれに居住した(甲四九、五七の1、2)。これについて、倉太郎又は謹一から異議は述べられなかった。

その後、亀吉は、別紙図面(二)及び(三)に表示するように建物を移築及び増築し、さらに、原告稔は、昭和四二年四月ころ、別紙図面(四)に表示するように作業所兼居宅を新築し、昭和六〇年に別紙図面(五)に表示するようにこれを増築した(甲五七の3~5、六一の1~7、六五の1、2、六六、七四の1~3、七五の1~5、七六の1~5、乙一一、証人早川勝男)。これらについても、謹一から異議は述べられなかった。

3  右2イの売買に五八九番の土地が含まれているとすれば、これと本件土地とを交換したという原告らの立論は根拠を失うことになる。

そして、右の売買には、所有権移転登記が保証書によってされており、五筆のいずれについても亀吉作成の契約書が提出されておらず(原因証書は、亀吉の代理人としての司法書士小倉定雄が作成した「不動産売渡証」(甲五二)である。)、代金額も極めて低額であることなどの疑問点があり、亀吉が真に謹一との間で売買をしたのかどうか、疑いを差し挟む余地がある。また、右2に認定した諸事実、特にウの事実を考慮すると、原告らが主張するように謹一と亀吉とが五八九番の土地(あるいは、他の四筆の土地も併せて)と本件土地とを交換したのだとしても、登記簿の記載との不一致を除いては、認定し得る諸事実との間に特段の矛盾抵触を生ずるわけではなく、むしろそのように仮定した方が理解しやすい点もあるといえないこともない。

しかし、原告ら主張の交換契約締結の事実は、契約書、登記簿の記載等のこれに沿う外形的、客観的証拠に欠けるだけでなく、登記簿の記載との不一致の理由を説明すべき証拠にも欠けることになる。そして、亀吉が五八九番の土地を他の四筆の土地と共に謹一に売却したのだとしても、認定し得る諸事実との間に特段の矛盾抵触を生ずるわけではない。当時困窮していた亀吉が本家の謹一に対して僅かな金銭と引換えに土地を手放すことはあり得ないことではないと考えられるし、謹一がいわばその代償として倉太郎所有の本件土地を亀吉一家の居住のために無償で貸与したということもあり得ることと考えられるからである。更に言えば、亀吉がこの使用借権をもって五八九番の土地との「交換」と理解していたという可能性もないではない。

以上の諸点を総合して考えると、本件の証拠関係の下においては、原告ら主張の交換契約が締結されたとの事実を証明するに足りる証拠はないというほかないのであって、争点1についての原告らの主張は、採用することができない。

二  争点2(贈与契約の成否)について

1  原告主張の贈与契約の締結についても、これを直接立証するに足りる書証は存在しない。

そして、原告ウメ子本人は、概要次のように供述する。原告ウメ子と原告稔が昭和四一年一二月に結婚して新婚旅行から帰ってきた直後に、亀吉が倒れた。そして、亀吉が入院先から一時帰宅した昭和四二年一月八日ころ、原告ら夫婦のほか、亀吉の妻田中トメ、亀吉の姉妹の田沢タマと石田しま、それに謹一が同席する場で、亀吉は、原告ら夫婦に対し、「俺もこんなになっちゃったから、お前たちも結婚してすぐで大変だけど、この土地をやるから、ここに家を建てて住んで、俺の面倒を見てくれ。」と言った。石田しまも謹一も「そうしてやってくれ。」と言うので、原告らは、その場でこれを承知した。

原告稔の供述も、これとほぼ同内容である。また、これらの供述内容に沿う陳述書も提出されている(甲七七~七九)。

2  しかし、原告らは、当初からこのように供述し、あるいは主張していたわけではない。

謹一(後に被告らが承継)が原告稔に対して昭和六三年に提起した建物収去土地明渡請求の別件訴訟(乙四、五、一〇、一二)においては、原告ウメ子は、証人として、昭和四二年一月ころ、亀吉から「将来は」あるいは「自分が死んだら」本件土地を「お前たちにあげる」と言われたと証言し(甲八一、乙九)、原告稔は、「亀吉は、私に、面倒を見てくれたら、謹一が換えてくれる土地は全部やると確かに言ったので、私としても、もらえると思ってやってきました。」と供述していた(甲八一)。さらに、右別件訴訟で書証として提出された原告稔の陳述書(甲六四)には、「亀吉より本件土地は自分のものだから、将来自分が死亡した時には長女の岡本ウメ子にあげると言って頼まれた」という記載がある。

また、本件訴訟の第一事件は、当初は、原告ウメ子の外、亀吉のその他の相続人である妻田中トメ、長男田中鉄雄、二男田中光倉、三男田中良和及び四男田中誠一の全員が原告となり、同人らが亀吉から本件土地を法定相続分に応じて相続した旨を主張していた。そして、原告稔は、この段階で、証人として、亀吉から、面倒を見てくれたら本件土地をウメ子に相続させると言われた旨を証言し、本件土地が原告ウメ子の単独所有と考えるか、原告らの共有と考えるかについて、極めてあやふやな答えをしていたのである。

3  原告らは、このように供述が変遷した理由について、別件訴訟及び本件訴訟の第一事件の当初の訴訟代理人(平成四年一〇月に辞任した。)に対しては、当初から右1の供述内容のとおり説明していたが、右訴訟代理人から、昭和四二年一月の時点で贈与したというのでは不自然だから、死因贈与か相続ということにした方がよいと指導され、それに従っていたからであると弁明する。

原告らの右弁明は、原告らが従前は宣誓の上で意図的に真実に反する証言ないし供述をしていたというものにほかならないが、原告らの弁明するような事態もあり得ないことではなく、原告らの現在の供述が従前の証言ないし供述と矛盾抵触するという一事をもって、その信用性を排斥することはできないであろう。

しかしながら、原告ら主張の贈与契約締結の事実は、原告らの供述以外にはこれを認めるに足りる的確な証拠がなく、原告らの従前の供述内容よりも現在の供述内容の方が信用できると判断するに足りる材料もないといわざるを得ない。したがって、争点2については、原告ら主張の贈与契約締結の事実は証明されていないといわなければならない。

三  争点3(取得時効の成否)について

1  原告らの第二次的請求について

被告らは、亀吉には、本件土地を所有する意思はなかったと主張する。

所有権の取得時効の要件としての所有の意思は、占有の性質に従って外形的、客観的に決定されるものである。原告らの主張に従えば、亀吉の所有の意思の根拠は、亀吉が交換によって本件土地を取得したと認識していたことに求められるはずであるが、前記一に判断したところから明らかであるように、交換契約締結の事実が認められないのみならず、亀吉が交換によって本件土地の所有権を取得したと認識していたと認めるに足りる証拠もなく、せいぜい使用借権に基づく占有の認識が認められるに止まるのである。所有の意思がなかったことの立証責任が被告らにあることはもちろんであるが、前記一に判断したところによれば、亀吉には、本件土地を所有する意思がなかったものと認定するのが相当である。したがって、被告らの右主張には理由がある。

また、原告らは、亀吉からの占有の承継の根拠として昭和四二年一月の贈与契約を主張するが、これを認めるに足りる証拠がないことは、前記二に判断したとおりである。したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告らの第二次的請求は、理由がない。

2  原告らの第三次的請求について

被告らは、原告らには、本件土地を所有する意思はなかったと主張する。

原告らの主張に従えば、原告らの所有の意思の根拠は、原告らが昭和四二年一月に亀吉からの贈与によって本件土地を取得したと認識していたことに求められるはずであるが、前記二に判断したところによれば、原告らにはその認識がなかったものと認定するのが相当である。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告らの第三次的請求は、理由がない。

四  以上の次第で、原告らの本訴請求には、いずれも理由がない。

(別紙)

物件目録

一 所在 東京都江戸川区船堀三丁目

地番 六一八番七

地目 田

地積 四二九平方メートル

二 所在 東京都江戸川区船堀三丁目

地番 六一八番八

地目 田

地積 三八三平方メートル

三 所在 東京都江戸川区船堀三丁目

地番 五八九番

地目 田

地積 一一七六平方メートル

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例